相続税
相続税・贈与税は誰にかかる?
相続税の申告期限や申告の流れは?
相続税報酬っていくらくらいかかるの?
相続税でお悩みの方に、相続税の初歩知識をお伝えします。
相続税はお金持ちにしかかからない?
相続税がかかるのは相続のうち5%程度であるといわれています。
ほとんどの方は相続税とは縁がありません。
そうはいっても、自分のところはかかるのかな?かからないのかな?と疑心暗鬼の方もおられるかもしれません。
そこで簡単に相続税の計算の仕方をお話します。
相続税はいうまでもなく亡くなられた方(被相続人)の財産に対してかかるわけですが、おおまかな計算の流れは下記のようになります。
(被相続人の)財産ー債務=課税対象遺産
(課税対象資産ー基礎控除)×税率=相続税額
上記計算式でいちばんのポイントは、基礎控除です。
基礎控除がいくらかということが、相続税がかかるかどうかの、大きな分かれ目です。
求め方ですが、5千万円+1千万円×法定相続人の数=基礎控除です。
例えば夫が他界し、相続人が妻と子2人の場合、5千万+1千万円×3人=8千万円が基礎控除になります。
つまり財産があっても、それに見合うような負債があれば相続税はかかりませんし、多少の財産があっても基礎控除を差し引くと、マイナスになる場合がほとんどです。
これがほとんどの方には相続税がかからない理由なのです。
相続税がかからないのに申告が必要?
原則的には相続税がかからない方は相続税の申告書を税務署に提出することはありません。
もちろん提出してもいいのですが、普通はそんな手間のかかることはしないです。
しかし、例外的に相続税の納税額がゼロでも相続税の申告書を提出しなければならないときがあります。
どうしてでしょうか。
それは財産がいくらかを計算する際に、相続税の申告書の提出を条件に財産の価額を減額する、という規定が存在するからなのです。
つまり相続税の申告書を提出したために、財産の価額が減少し、結果的に相続税がゼロになるということが可能になるのです。
具体例を挙げましょう。
上記のような規定の代表的なものに、小規模宅地等の特例という制度があります。
この制度は相続税の申告書の提出を条件に土地の評価額が減額されるというものです。
細かい規定の内容はさておき、この規定を適用すると一定の土地の評価額が80%も減少します。
1億円の土地が2千万円になるのです。
仮に相続人1人で、相続財産が土地しかない場合、土地の価額が1億だとすると、普通は相続税がかかります。
上の方で述べた算式を思い出してください。
この場合の課税対象遺産は
1億円ー(5千万円+1千万円×1人)=4千万円となります。
ただし、相続税の申告書を提出することにより、この土地は1億円ー1億円×80%=2千万円となり、財産額は基礎控除を下回ることになります。
ですので、相続税はかからなくても相続税の申告書を作成したほうがよいケースもあるのです。
相続税の申告はいつすればよい?
申告をいつすればいいかですが、原則は相続発生時から10ヶ月以内です。
10ヶ月と聞くとかなり長いようにも思われますが、被相続人の方が亡くなられた際には遺品の整理や気持ちの整理にも、それなりの時間が必要です。
ですので、実際にはそんなに期間はないと思っていただいてかまわないと思います。
もし被相続人の方が個人で所得税の確定申告をされていた場合には、所得税の準確定申告書を提出する必要があります。
これは被相続人の方に代わって、遺族が被相続人の確定申告を行うというものです。
例えば、11月に被相続人が亡くなられた場合、その年の1月〜11月までは通常の所得があるわけですから、その期間の収入に対する所得税を納めなければなりません。
この所得税の準確定申告は相続開始時から4ヶ月以内にしなければなりません。
つまり相続税の申告書よりも大幅に期間が短いのです。
相続が発生した場合、相続税はもちろんですが、被相続人が事業を営まれているようなときは所得税の準確定申告の必要も出てきますので、とにかく時間が十分あるとは思わないでください。
相続税申告書の作成の流れ
相続税の申告書を作成するには、さまざまな書類を揃え、多くのことを確認しなければなりません。以下にその概要をご説明します。
1.相続人の特定
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本(原戸籍含む)を取り寄せて相続人が誰であるかを確認します。
相続人が誰であるかが決まらなければ、基礎控除額が決まりませんし、遺産の分割もできませんので、もっとも大事な作業です。
2.遺言書の有無
遺言書があれば家庭裁判所で中身を確認してもらいます。これを検認といいます。遺品を整理していて机の引き出しや金庫から遺言書が出てきたからといって、勝手に見ることは許されません。
ただし、遺言書が公正証書による遺言の場合は検認を受ける必要はありません。
遺言書が存在する場合は遺産分割が特定されますので、これも存在する場合には欠かせない書類です。
3.遺産と債務の確認
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作成します。税理士に依頼する場合は、税理士が必要な書類の一覧表を提示するなど、相続人に具体的なお願いをしますので、それに沿って資料を収集していただくことになります。
かなり手間のかかる作業ですが、これを行わないと申告書の作成に着手できません。
4.遺産の評価
相続税がかかる財産や債務について、それがいくらであるかを計算していきますが、この計算を一般的には評価と呼びます。通常は相続税法等に従って、財産を評価していきます。申告書を作成していく上で、もっとも手間がかかり、難しい部分です。
5.遺産の分割
遺産のおおよその評価額が決まったあたりで、相続人間で遺産の分割を話し合います。遺言書があればそれに従いますが、ない場合は話し合いにより決定します。
分割の仕方によっては相続税額が変わることもありますので、分割の前に税理士から概略の説明があることが多いです。
分割協議の成立した場合には、誰が何を相続することになったのかを示す遺産分割協議書を作成することになります。
6.申告と納税
1〜5が満たされて、初めて相続税の申告書の作成と相続税の納付が可能になります。
なお、申告書の提出先、税金の納付先は被相続人の住所地を所轄する税務署です。相続人の住所地ではありませんのでご注意ください。
高価な土地があれば、物納しなければならない?
高級住宅地に先祖代々の家屋があるが、それ以外にはあまり財産がない。
こういったケースでは、相続税を納める義務はあっても納税資金がないということが少なくありません。
そういう場合は物納といって物で相続税を納めるしかないのですが、すると先祖代々の土地を明け渡さないといけません。
それは何としても避けたいという場合は、延納という制度もあります。
これは文字通り納付を先延ばしにしてもらうという制度です。
延納を選択した場合は分割で相続税を払うことになるのですが、その期間は最大20年まで設定される場合もあります。
何としても今の家屋に住み続けたいという方は検討の余地がある制度です。
生前贈与をしていれば大丈夫?
相続のときに生前贈与が認められないことがあります。
相続対策として、生きている間に配偶者や子・孫などに財産を移転することを生前贈与といい、相続対策の基本的なものです。
しかし相続後の税務調査で生前の贈与が否認されることがあります。
否認ということは贈与がなかったということになり、被相続人の財産が増えることになります。
当然相続税の納税額も増えてしまいます。
こういう事態を避けるためには、しっかりと生前贈与を行う必要があります。
しっかりというのは、税務署にも認められる形式で贈与をする、ということです。
贈与する財産の種類によって異なるのですが、例えば下記のような点が重要になってきます。
- 現金預金の贈与・・口座開設時の署名者は誰か、口座用印鑑の保管者は誰か、その印鑑は被相続人のものではないか?など
- 株式の贈与・・配当金受取口座の名義人は誰か、通帳の保管者・管理者は誰か、など
また、贈与税の申告書の提出というのも大きなポイントになります。
贈与税の申告を税務署が受け取っている以上、贈与がなかったとはいいにくいからです。
いずれにせよ、生前贈与は形式にも注意しつつ行いましょう。
相続税の税務調査
相続税の税務調査は多くの場合、申告をした翌年の秋以降に実施されます。
秋から年末にかけて多く行われるのは、その時期が税務職員が1年の中で活動しやすいからです。
統計資料からは相続税の申告書を提出した全体の四分の一くらいが対象になっています。
ただし課税遺産が増えるにつれ、税務調査の割合は高くなっていきます。
税務調査の対象になると、9割近くが申告漏れを指摘されることになります。
最近では家族名義の預金等が厳しく指摘されています。
いずれにせよ、後で修正することがないよう、資料収集等をしっかりする必要があります。
贈与税の計算・申告方法は?
贈与税はその年1月1日から12月31日までに、その人が他の人からもらった財産の総額に対してかかります。
ここで重要なのは、もらった総額に対してかかるということです。
例えば2人の人からそれぞれ100万円づつもらった場合は、合計の200万円に対してかかります。
特に生前贈与をされる場合は、この点に注意していただきたいと思います。
贈与税にも最低限の非課税枠があり、原則として年間110万円までの贈与には贈与税がかかりません。
それを超えた部分についてかかってきます。
税率は10%〜50%までの累進課税であり、財産の価額が大きくなるほど税率があがっていきます。
近年では相続時精算課税制度という制度が導入され、一定の条件を満たす場合の贈与は年2,500万円(住宅取得資金の場合は3,500万円まで)まで非課税という制度もあります。
相続税・贈与税の税理士報酬
弊所の場合は下記のようになります。
| 相続税申告書の作成(基本報酬15万円に下記の金額を加算) | |
| 遺産総額5千万円以下 | 20万円〜 |
| 7千万円以下 | 40万円〜 |
| 1億円以下 | 70万円〜 |
| 3億円以下 | 100万円〜 |
| 5億円以下 | 130万円〜 |
| 7億円以下 | 160万円〜 |
| 10億円以下 | 200万円〜 |
| ※ 相続財産の1%程度を目安としてください ※ 相続人が2人以上の場合は、1人あたり10%を加算 ※ 現地出張日当1回当たり5万円を加算 |
|
| 相続税延納申請 | |
| 10万円〜 | |
| 相続税物納申請 | |
| 30万円〜 | |
| 贈与税申告書の作成 | |
| 財産価額3百万円以下 | 2万円〜 |
| 5百万円以下 | 3万円〜 |
| 1千万円以下 | 5万円〜 |
| 2千万円以下 | 10万円〜 |
| 3千万円以下 | 15万円〜 |
| 5千万円以下 | 20万円〜 |
| 5千万円超 | (※)20万円〜 |
ご依頼いただいたときの流れ
1.相続税
被相続人の死亡等
↓
弊所へのお問い合わせ
↓
遺産内容・相続人等のヒアリング
↓
相続放棄・相続限定承認の決定
↓
遺産調査・必要資料収集
↓
相続財産の確定・遺産分割の決定
↓
相続税申告書の作成
↓
申告書の押印、提出および納税
2.贈与税
弊所へのお問い合わせ
↓
贈与の相談及び決定
↓
贈与税申告書の作成
↓
申告書の押印、提出および納税
相続・贈与に関するご相談も随時受け付けております。
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